民法 第八百五十条

(後見監督人の欠格事由)

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条文
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第八百五十条(後見監督人の欠格事由)

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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