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後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
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第八百五十条(未成年後見監督人の欠格事由)
未成年後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、未成年後見監督人となることができない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。