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後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一
後見人の事務を監督すること。
二
後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三
急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四
後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
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第八百五十一条(未成年後見監督人の職務)
未成年後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一
未成年後見人の事務を監督すること。
二
未成年後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三
急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四
未成年後見人又はその代表する者と未成年被後見人との利益が相反する行為について未成年被後見人を代表すること。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。