民法 第八百五十一条

(後見監督人の職務)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百五十一条(後見監督人の職務)保存

後見監督人の職務は、次のとおりとする。

後見人の事務を監督すること。

後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

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未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百五十一条(未成年後見監督人の職務)

未成年後見監督人の職務は、次のとおりとする。

未成年後見人の事務を監督すること。

未成年後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

未成年後見人又はその代表する者と未成年被後見人との利益が相反する行為について未成年被後見人を代表すること。

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データ提供: e-Gov法令検索

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