民法 第八百五十三条

(財産の調査及び目録の作成)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百五十三条(財産の調査及び目録の作成)保存

後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。 ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

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財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

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未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百五十三条(財産の調査及び目録の作成)

未成年後見人は、遅滞なく未成年被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。 ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

2

財産の調査及びその目録の作成は、未成年後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

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