(財産の目録の作成前の権限)
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。 ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。