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後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。 ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
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第八百五十四条(財産の目録の作成前の権限)
未成年後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。 ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。