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後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
2
後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
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第八百五十五条(未成年後見人の未成年被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
未成年後見人が、未成年被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、未成年後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを未成年後見監督人に申し出なければならない。
2
未成年後見人が、未成年被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。