民法 第八百五十六条

(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百五十六条(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)保存

前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百五十六条(未成年被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

前三条の規定は、未成年後見人が就職した後未成年被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

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