民法 第八百五十六条

(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第八百五十六条(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。