(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
前三条の規定は、未成年後見人が就職した後未成年被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。