民法 第八百五十八条

(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百五十八条(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)保存

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百五十八条(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。

2

未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。

3

未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

4

家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。

5

未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

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