民法 第八百五十八条

(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)

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条文
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第八百五十八条(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。