(財産の管理及び代表)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。