民法 第八百五十九条

(財産の管理及び代表)

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条文
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第八百五十九条(財産の管理及び代表)

後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

2

第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

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