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民法 第八百五十九条の二

(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百五十九条の二(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)保存

成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

2

家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

3

成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

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