トップ対応法令一覧民法第八百五十九条の二

民法 第八百五十九条の二

(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第八百五十九条の二(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

2

家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

3

成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。