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民法 第八百五十九条の三

(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百五十九条の三(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)保存

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

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