(利益相反行為)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。 ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
第八百二十六条の規定は、未成年後見人について準用する。 ただし、未成年後見監督人がある場合は、この限りでない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。