民法 第八百六十条

(利益相反行為)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百六十条(利益相反行為)保存

第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。 ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百六十条(利益相反行為)

第八百二十六条の規定は、未成年後見人について準用する。 ただし、未成年後見監督人がある場合は、この限りでない。

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