民法 第八百六十一条

(支出金額の予定及び後見の事務の費用)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百六十一条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)保存

後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。

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後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。

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未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百六十一条(支出金額の予定及び未成年後見の事務の費用)

未成年後見人は、その就職の初めにおいて、未成年被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。

2

未成年後見人が未成年後見の事務を行うために必要な費用は、未成年被後見人の財産の中から支弁する。

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