条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
2
後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 6 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見る未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
全文改正表示Premium限定
第八百六十一条(支出金額の予定及び未成年後見の事務の費用)
未成年後見人は、その就職の初めにおいて、未成年被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
2
未成年後見人が未成年後見の事務を行うために必要な費用は、未成年被後見人の財産の中から支弁する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。