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後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
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家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
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第八百六十三条(未成年後見の事務の監督)
未成年後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、未成年後見人に対し未成年後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は未成年後見の事務若しくは未成年被後見人の財産の状況を調査することができる。
2
家庭裁判所は、未成年後見監督人、未成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、未成年被後見人の財産の管理その他未成年後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。