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未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
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第八百六十四条(未成年後見監督人の同意を要する行為)
未成年後見人が、未成年被後見人に代わって営業若しくは第九条第二項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 ただし、同項第二号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。