民法 第八百六十四条

(後見監督人の同意を要する行為)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百六十四条(後見監督人の同意を要する行為)保存

後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第八百六十四条(未成年後見監督人の同意を要する行為)

未成年後見人が、未成年被後見人に代わって営業若しくは第九条第二項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 ただし、同項第二号に掲げる元本の領収については、この限りでない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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