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未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
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第八百六十六条(未成年被後見人の財産等の譲受けの取消し)
未成年後見人が未成年被後見人の財産又は未成年被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、未成年被後見人は、これを取り消すことができる。 この場合においては、第二十条の規定を準用する。
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前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。