民法 第八百六十六条

(被後見人の財産等の譲受けの取消し)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第八百六十六条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)保存

後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。 この場合においては、第二十条の規定を準用する。

2

前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第八百六十六条(未成年被後見人の財産等の譲受けの取消し)

未成年後見人が未成年被後見人の財産又は未成年被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、未成年被後見人は、これを取り消すことができる。 この場合においては、第二十条の規定を準用する。

2

前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。