(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。