民法 第八十七条

(主物及び従物)

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条文
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第八十七条(主物及び従物)

物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

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従物は、主物の処分に従う。

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データ提供: e-Gov法令検索

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