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後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。 ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
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第八百七十条(未成年後見の計算)
未成年後見人の任務が終了したときは、未成年後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「未成年後見の計算」という。)をしなければならない。 ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。