民法 第八百七十条

(後見の計算)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第八百七十条(後見の計算)

後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算以下「後見の計算」という。をしなければならない。 ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。