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有料会員で関連条文を見る未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
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第八百七十二条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
未成年被後見人が成年に達した後未成年後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。 その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
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第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。