民法 第八百七十二条

(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百七十二条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)保存

未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。 その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

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第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。

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未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百七十二条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)

未成年被後見人が成年に達した後未成年後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。 その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

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第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。

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