条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
2
後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。 この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 2 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見る未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
全文改正表示Premium限定
第八百七十三条(返還金に対する利息の支払等)
未成年後見人が未成年被後見人に返還すべき金額及び未成年被後見人が未成年後見人に返還すべき金額には、未成年後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
2
未成年後見人は、自己のために未成年被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。 この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。