民法 第八百七十三条

(返還金に対する利息の支払等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百七十三条(返還金に対する利息の支払等)保存

後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。

2

後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。 この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

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未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百七十三条(返還金に対する利息の支払等)

未成年後見人が未成年被後見人に返還すべき金額及び未成年被後見人が未成年後見人に返還すべき金額には、未成年後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。

2

未成年後見人は、自己のために未成年被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。 この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

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