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未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第八百七十六条の十二(補助人が数人ある場合の権限の行使等)
補助人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の補助人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
2
家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
3
補助人(特定補助人又は第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判を受けた者に限る。)が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。