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未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第八百七十六条の十五(財産の調査及び目録の作成)
特定補助人は、特定補助人として付され、又は定められた後、遅滞なく、第十条第一項の規定による審判を受けた者の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。 ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
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財産の調査及びその目録の作成は、補助監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
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前二項の規定は、特定補助人として付され、又は定められた後第十条第一項の規定による審判を受けた者が包括財産を取得した場合について準用する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。