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未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第八百七十六条の十六(特定補助人による郵便物等の管理)
家庭裁判所は、特定補助人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、特定補助人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、第十条第一項の規定による審判を受けた者に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を特定補助人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2
前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。
3
家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、第十条第一項の規定による審判を受けた者、特定補助人若しくは補助監督人の請求により又は職権で、第一項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。 ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。
4
特定補助人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。