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未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第八百七十六条の十七
特定補助人は、第十条第一項の規定による審判を受けた者に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2
特定補助人は、その受け取った前項の郵便物等で特定補助人の事務に関しないものは、速やかに第十条第一項の規定による審判を受けた者に交付しなければならない。
3
第十条第一項の規定による審判を受けた者は、特定補助人に対し、特定補助人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により同条第一項の規定による審判を受けた者に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
データ提供: e-Gov法令検索
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