この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
補助人が補助の事務を行うために必要な費用は、補助開始の審判を受けた者の財産の中から支弁する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。