民法 第876条の18

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第八百七十六条の十八(補助の事務の費用)

補助人が補助の事務を行うために必要な費用は、補助開始の審判を受けた者の財産の中から支弁する。

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