この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
家庭裁判所は、補助の事務の内容、補助人及び補助開始の審判を受けた者の資力その他の事情によって、補助開始の審判を受けた者の財産の中から、相当な報酬を補助人に与えることができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。