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未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第八百七十六条の二十(補助の事務の監督)
補助監督人又は家庭裁判所は、いつでも、補助人に対し補助の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は補助の事務若しくは補助開始の審判を受けた者の財産の状況を調査することができる。
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家庭裁判所は、補助監督人、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、補助の事務について必要な処分を命ずることができる。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。