民法 第876条の21

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第八百七十六条の二十一(補助人の家庭裁判所への報告)

補助人は、家庭裁判所の定めるところにより、毎年一回一定の時期に、補助開始の審判を受けた者の状況その他家庭裁判所の命ずる事項を家庭裁判所に報告しなければならない。

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家庭裁判所は、前項の規定による報告を受けた場合において、第十二条第一項から第五項までに規定するときに該当するときは、職権で、同条第一項から第五項までの規定による審判をすることができる。

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