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未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第八百七十六条の二十二(委任及び親権の規定の準用)
第六百四十四条の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人(第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判を受けた者に限る。次条及び第八百七十六条の二十五において同じ。)が同項の代理権を付与する旨の審判に基づき補助開始の審判を受けた者を代表する場合について準用する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。