この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
補助人の任務が終了したときは、補助人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「補助の計算」という。)をしなければならない。 ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。