民法 第876条の23

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第八百七十六条の二十三(補助の計算)

補助人の任務が終了したときは、補助人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算以下「補助の計算」という。をしなければならない。 ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

データ提供: e-Gov法令検索

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