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未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第八百七十六条の二十五(返還金に対する利息の支払等)
補助人が補助開始の審判を受けた者に返還すべき金額及び補助開始の審判を受けた者が補助人に返還すべき金額には、補助の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
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補助人は、自己のために補助開始の審判を受けた者の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。 この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。