条文ジャンプ
条文内検索
未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第八百七十六条の二十六(補助開始の審判を受けた者の死亡後の補助人等の権限)
補助人は、補助開始の審判を受けた者が死亡した場合において、必要があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結をすることができる。
2
補助人は、補助開始の審判を受けた者が死亡した場合において、必要があるときは、補助開始の審判を受けた者の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為(当該死亡した時における権限内の行為に限る。)をすることができる。 ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
一
相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二
相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三
前二号に掲げるもののほか、相続財産の保存に必要な行為
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。