民法 第876条の27

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第八百七十六条の二十七(委任の規定の準用)

第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、補助について準用する。

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