この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第八百三十二条の規定は、補助人又は補助監督人と補助開始の審判を受けた者との間において補助人又は補助監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
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