条文ジャンプ
条文内検索
未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
全文改正表示Premium限定
第八百七十六条の六(補助人の欠格事由)
次に掲げる者は、補助人となることができない。
一
未成年者
二
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は補助人(前条第三号の事由により解任されたものを除く。)
三
破産者
四
補助開始の審判を受けた者に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五
行方の知れない者
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。