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民法 第八百七十六条の六

(補助の開始)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百七十六条の六(補助の開始)保存

補助は、補助開始の審判によって開始する。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第八百七十六条の六(補助人の欠格事由)

次に掲げる者は、補助人となることができない。

未成年者

家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は補助人前条第三号の事由により解任されたものを除く。

破産者

補助開始の審判を受けた者に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

行方の知れない者

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。