民法 第八百七十七条

(扶養義務者)

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条文
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第八百七十七条(扶養義務者)

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2

家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3

前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

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