民法 第八百七十九条

(扶養の程度又は方法)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百七十九条(扶養の程度又は方法)保存

扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

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