(天然果実及び法定果実)
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。