民法 第八十八条

(天然果実及び法定果実)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八十八条(天然果実及び法定果実)保存

物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

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物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

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