民法 第八百八十条

(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第八百八十条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)保存

扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。