民法 第八百八十三条

(相続開始の場所)

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条文
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第八百八十三条(相続開始の場所)

相続は、被相続人の住所において開始する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。