(相続財産に関する費用)
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。 ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。