民法 第八百八十五条

(相続財産に関する費用)

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条文
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第八百八十五条(相続財産に関する費用)

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。 ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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