民法 第八百八十六条

(相続に関する胎児の権利能力)

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条文
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第八百八十六条(相続に関する胎児の権利能力)

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2

前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。