条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一
被相続人の直系尊属。 ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二
被相続人の兄弟姉妹
2
第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。