民法 第八十九条

(果実の帰属)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第八十九条(果実の帰属)

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2

法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。