民法 第八十九条

(果実の帰属)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八十九条(果実の帰属)保存

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

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法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

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