民法 第八百九十一条

(相続人の欠格事由)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百九十一条(相続人の欠格事由)保存

次に掲げる者は、相続人となることができない。

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。 ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

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未施行令和9年6月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百九十一条(相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。 ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、若しくは隠匿した者又は第九百七十六条の二第一項若しくは第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録された電磁的記録を不正に作り、破棄し、若しくは隠匿した者

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データ提供: e-Gov法令検索

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