民法 第八百九十二条

(推定相続人の廃除)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百九十二条(推定相続人の廃除)保存

遺留分を有する推定相続人相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

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