民法 第八百九十三条

(遺言による推定相続人の廃除)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百九十三条(遺言による推定相続人の廃除)保存

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。 この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

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