民法 第八百九十六条

(相続の一般的効力)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百九十六条(相続の一般的効力)保存

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。 ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

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