民法 第九条

(成年被後見人の法律行為)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九条(成年被後見人の法律行為)保存

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

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未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第九条(補助人の同意を要する旨の審判等)

家庭裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者が特定の行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。

補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から請求があったとき。

2

前項の特定の行為は、次に掲げる行為のうち家庭裁判所が定めるものをいう。

預金又は貯金の預入又は払戻しの請求をすること。

元本を領収し、又は利用すること。

借財又は保証をすること。

居住の用に供する建物の大修繕に関する工事の請負契約その他の重要な役務の提供に関する契約を締結すること。

不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

訴訟行為をすること。

贈与、和解又は仲裁合意仲裁法平成十五年法律第百三十八号第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。をすること。

相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

十一

前各号に掲げる行為を制限行為能力者未成年者及び前項又は次条第一項の規定による審判を受けた者をいう。以下同じ。の法定代理人としてすること。

3

本人以外の者の請求により第一項の規定による審判をするには、本人の同意がなければならない。 ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

4

補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が補助開始の審判を受けた者の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、補助開始の審判を受けた者の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

5

補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

6

第一項の規定による審判をする場合において、次条第一項の規定による審判があるときは、家庭裁判所は、当該審判を取り消さなければならない。

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