民法 第九百二条

(遺言による相続分の指定)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百二条(遺言による相続分の指定)保存

被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

2

被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

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